捕獲について

害獣の捕獲には免許が必要です

鳥獣(害獣含む)の捕獲は狩猟行為にあたり、狩猟を行なうには狩猟免許が必要です。狩猟免許は管轄都道府県知事により発行されますが、有効範囲は全国です。また、管轄都道府県知事の行う講習を受け、適性試験に合格すれば更新できます。有効期間は合格当初は約3年間、更新後は3年間です。狩猟免許には、網猟免許、わな猟免許、第一種銃猟免許(銃器)、第二種銃猟免許(空気銃)があり、害獣の捕獲には主に「わな猟免許」が必要になります。国や都道府県により、捕獲できる鳥獣の種類や捕獲できる期間などが定められており法令に沿って狩猟を行なうよう義務付けられています。また、鳥獣(害獣)による農林水産業への被害は、農林水産業者にとって大きな問題となっており、被害の激しい地域では狩猟期間外でも有害鳥獣の捕獲が許されている場合があります。

 

 

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